買わない方がよいマンションは、売主が管理費・修繕積立金を滞納している物件です。
区分所有法で「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と規定しており、売主と購入するあなたとの間で滞納債務は売主が清算すると約束をしていたとしても、購入後売主が清算を遅れているとき、管理組合は直接あなたに請求することができます。売買決済契約時に滞納の清算(売買代金から直接管理組合へ入金)を確認をしないと、あなたが支払わなければならなくなります。
仲介業者さんがやってくれると思いますが、知らないと大変なことになります。